2023年11月02日
指名のために移したとは?
船釣り仁太丸
美味しそうなネバリだ!
議会報告
一般質問【一問一答】
建設業法違反の疑いに対しての県の監督処分はどうなった?その⑦
【質問】
この業者は何度か事務所を移転している。
時系列に説明すると、
最初、名瀬に営業所があった。
H14年2月、当時の村長名で本村に営業所が無いと指名に入れないという通知が出された。
H14年3月、その業者は名瀬から志戸勘に住所を移している。今回問題になった、当時はプレハブで、その後、台風で壊れた今は柱だけしかない営業所に。
H14年4月、村の通知の内容が適用スタート
H14年9月、志戸勘地区内で、その柱だけの場所から、志戸勘内の別の場所に移している。
そして、H19年9月に志戸勘から名瀬へ移している。志戸勘から名瀬に。
今回の発覚後、今年の3月、また名瀬から志戸勘に移している。
おかしいとは感じないか?
平成14年の村の通知が適用になるから、入札の対象業者となるために名瀬から志戸勘に移したとは思わないか?
【答弁】
■建設業の許可を受けるときに、住所が移されて、事務所があるということで許可を受けていると認識している。
■県の建設業の許可を受けた写しが村の指名願いに添付されてくる。
■住所について、平成14年以降、遡って調べてはないが、村内に在住する業者であるということは、本社を(村内に)移して、指名に入っていると認識している。
■県に住所変更届出が受理され、その許可を受けた写しが村に提出されたので、(今回)指名停止を解除したということでした。
質問に対して、違う内容の答弁だったな。
「頑張れ!大和村」1巻はコチラ➡https://katsuyama.amamin.jp/
【どんなことでも教えてください!】
携帯電話:090-4773-5175
✉:katsuyama@s500.jp