2025年03月19日
報酬等審議会は?
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議会報告
村長等の給与等に関する条例等の一部改正の審議
特別職の期末手当アップ反対のため質疑 一問一答その⑥
https://youtu.be/Q0eogubJ8HI?t=127
(質疑応答のユーチューブ)
【質疑】
人事院勧告に基づきということだが、特別職は人勧の対象ではない。
診療所医師に関しては、勧告通りでいいと思うが、それ以外の特別職、議会、村長、副村長、教育長に関して、令和5年3月の議会で、村長等の給料を10%元に戻した時の答弁で「元に戻しただけなので、本村の特別職報酬等審議会の諮問は必要ない」「上げる場合は、そういう議論をしなければいけない」ということだった。
そこで、今回、報酬等審議会に諮問をしたのか?
報酬等審議会の条例は、昭和40年に制定されているが、これまで1回でも開かれたことがあるのか?
【答弁】
■特別職等報酬審議会条例の第二条の中に、「議会議員の報酬の額並びに村長の給料の額に関する条例を議会に提出する時は、あらかじめ審議会を開くものとする」とある。今回は期末手当の支給率の改定でなので審議会は開催されてない。
■これまで報酬等審議会の開催は1回もない状況ということでした。
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