2023年12月27日
公共工事の品質は大丈夫か?
明日は、
第30回ひらとみ朝市
販売開始8:00
正月用に買いにいかんば!
議会報告
一般質問【一問一答】
建設業法違反の疑いに対するこれまでの答弁の確認のために!その⑨
【質問①】
(「営業所が無い期間、営業所の機能はどこにあったのか?」と)前回も質問しているが、その時の答弁では「名瀬にその機能を有していた」という答弁があり、議事録にも載っているが、それは事実か?
【答弁①】
■答弁内容がいつの議会のことだったのか、私の方では覚えていない。
■一部を名瀬でしていると聞いている。
【質問②】
専任技術者や経営業務管理責任者は(建設業許可の)重要な許可要件になる。
不在だと建設業の許可はとれない。
資格者がどこにいるか分からない。そのような状況で公共工場の品質を保てるのか?
【答弁②】
■当該業者は、同じ集落内(志戸勘内)に住所が移っており、一部、名瀬の方で事務をやっていたということを聞いている。
■事務所の中には、専技や経管が存在していると考えている。
【質問③】
専技がいたのかどうかもわからない。
どこかの事務所にいたのだとしたら、それはどこの事務所にいたのか?
どこにいるかも分からない。本当にいるのかどうかも分からない。
そのような業者に工事を発注しても大丈夫なのか?
【答弁】
■私どもの考えとして、2年に1度、提出される指名願いには鹿児島県に申請している建設業の許可申請書の内容が添付されてくる。
■直近に関しては、同じ集落内の住所が記載され、そちらに経管や専技が配置されている申請書が上がってきている。
■私どもはそれを見て確認しているということ。
営業所が無い期間は、名瀬で行っていたということか…
大和村が出した通知には、指名に入る条件として、村内に営業所を設けることとあるが、通知と実態に矛盾があるようだ…
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